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重要事項説明書(経営者保証に関する説明書)

「経営者保証に関するガイドライン」について

「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます)とは、経営者保証(中小企業の経営者等による個人保証)における合理的な保証契約のあり方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うためのルールとして、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が策定したものです。
本ガイドラインの詳細は、全国銀行協会または日本商工会議所の各ホームページをご参照ください。

当社では、経営者保証について、本ガイドラインを尊重・遵守して取り扱うこととしております。
今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則った保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインにもとづき誠実に対応し、お客さまとの継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。

経営者保証は、企業の信用力の補完、情報不足等に伴う債権保全等の必要性等の観点から、中小企業等の皆さまの資金調達の円滑化に寄与する等の役割があります。一方で本ガイドラインでは、主たる債務者において以下のような点が将来にわたって充足すると見込まれる場合には、金融機関は、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向も踏まえたうえで検討することとされています。

  1. イ)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
  2. ロ)法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない
  3. ハ)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る
  4. ニ)法人から適時適切に財務情報等が提供されている
  5. ホ)経営者等から十分な物的担保の提供がある

保証金額については、本ガイドラインに定められた事項等を総合的に勘案して経営者保証の必要性を検討させていただいております。保証人の資産および収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者および保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定させていただいており、必ずしも形式的に融資額と同額とはしていません。

原則として、保証債務の履行請求は一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案したうえで、請求の範囲を検討いたします。また、保証人が本ガイドラインにもとづく保証債務の整理を申し立てた場合には、金融機関は本ガイドラインにもとづき当該整理に誠実に対応するよう努めることとされており、当社の保証契約にはその旨が規定されています。

経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性がありますので、ご相談等により経営者保証の必要性を再度判断いたします。

事業承継が生じた場合、上記のイ)からホ)までを総合的に勘案して、後継者との保証契約締結の必要性を検討させていただいており、前経営者が負担する保証債務を、後継者が当然に引き継ぐわけではありません(引継方法の詳細は後述します)。また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前経営者が引き続き実質的な経営支配権を有しているか、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、適切に判断させていただきます。

連帯保証人となられる方へ

連帯保証について

連帯保証人は、借入人の債務について、借入人と連帯し同一の責任を負う保証人です。よって、借入人が債務の返済を行わない時は、直ちに借入人の債務を返済する義務を負います。また、連帯保証人は通常の保証人と異なり、下記の抗弁権や利益がありません。

催告の抗弁権 債権者からの催告に対してまず主たる債務者に催告することを求める権利
検索の抗弁権 保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、執行が容易なことを証明して、まず主たる債務者の財産に執行をすることを求める権利
分別の利益 複数人の保証人が存在する場合、各保証人は債務額を全保証人に均分した部分(負担部分)についてのみ保証すれば足りるという利益

連帯保証が履行される場合

実際に保証債務の履行請求を行う際には、上記『「経営者保証に関するガイドライン」について』に記載した考え方にもとづいた対応に努めます(連帯保証人と当社が締結する保証契約等をご確認ください)。借入人には「期限の利益」といい、約定の返済期限が到来するまでは、借入金の返済を請求されてもその請求に応じる必要がないという利益があります。一方で借入人が同意した、当社との間で締結した事業の用に供する資金に係る与信契約の各規定に定める期限の利益喪失条項に該当する場合は「期限の利益」を喪失し、一括で返済していただく義務が生じます。この際、借入人が返済できない場合、連帯保証人には連帯して返済を行っていただく義務が発生します。

事業承継の手続き

  1. 1.事業承継が生じ、代表者を変更する場合、法人は当社に対して法人口座の代表者変更手続を行う必要があります。変更届を当社にお送りいただく必要がありますので、法人口座へログイン後、「各種手続」>「名義の変更」より変更届を印刷、ご記入のうえ、必要書類を添付して下記住所までお送りください。
    【郵送先】
    〒352-8761 新座郵便局私書箱61号
    PayPay銀行 プロセッシングセンター
    ※お手続きに必要な確認書類は変更届に記載しています。
    ※宅配便やメール便では受け取れません。
  2. 2.代表者変更手続完了後、当社が上記『「経営者保証に関するガイドライン」について』のイ)からホ)までを総合的に勘案して、後継者との保証契約締結が必要と判断した場合には、後継者と当社との間で新たな連帯保証契約を締結していただくことになります。必要書類等をお送りしますので、下記までご連絡ください。
    【連絡先】

    https://www.paypay-bank.co.jp/business/customer.html

    または
    0120-369-079(通話料無料)
    営業時間:平日9時~17時(休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月31日~1月3日)

  3. 3.前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前経営者が引き続き実質的な経営支配権を有しているか、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案して、保証契約の解除について適切に判断させていただきます。
  4. 4.後継者との間で新たな連帯保証契約が締結された場合、当社から前経営者へ、新たな連帯保証契約の成立(前経営者との連帯保証契約の解約がなされた場合には当該解約を含みます。)について通知をいたします。

暴力団排除条項の導入

当社では、2007年に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、2010年4月12日より、預金口座取引一般規定等を改定し、反社会的勢力排除条項を導入しました。本改定は、現在かつ将来にわたり、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、また自らまたは第三者を利用しそれに類する行為を行わないことを口座開設申込時に表明・確約いただくとともに、仮にそれに反することが判明するなどした場合、当社の判断で口座開設をお断りすること、または、当社との取引を解消していくことを定めたものです。
取引開始後に借入人、借入人の保証人または担保提供者が表明・確約に違反したことが判明した場合には、当社の請求により、借入人の期限の利益を喪失し、借入人が返済できない場合、連帯保証人は連帯して返済を行っていただきます。このことにより、借入人または連帯保証人に損害が生じた場合にも当社に何らの請求はできず、また、当社に損害が生じたときは、借入人および連帯保証人がその責任を連帯して負うものとします。

保証残高・契約内容等の確認について

連帯保証契約の内容、保証の対象となる債務残高・返済状況についてお知りになりたい場合は、下記連絡先までお問い合わせください。なお、ご本人以外の方からのお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。

【連絡先】

https://www.paypay-bank.co.jp/business/customer.html

または
0120-369-079(通話料無料)
営業時間:平日9時~17時(休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月31日~1月3日)

以上

【2024年4月15日】

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