がん診断保障
悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されたとき、その時点の住宅ローン残高の100%または50%を保障します。
※ペア連生でご契約の方は、一方が対象者となった場合、もう一方の方も対象者とみなしお二方共同様の保障を受けられます。
※「上皮内新生物(上皮内がん)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚がん)」は、保障の対象となりません。
※「上皮内新生物(上皮内がん)」には、大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤がんを含みます。
がん先進医療特約
診断確定されたがんを原因として所定の先進医療による療養を受けたとき、または、先進医療による療養によりがんと診断確定されたとき、
- 1.技術料と同額(1回の療養につき2,000万円、通算2,000万円を限度)を保障します。
- 2.がん先進医療支援給付金として、10万円を保障します。
※先進医療とは、療養を受けられた日時点で厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関に適合する療養をいいます。医療技術や実施機関等については変更されることがあります。療養を受けた日時点で該当しない場合は、保障の対象となりません。
がん診断時一時金保障
がん一時金の保障
待機期間満了日の翌日以後に、悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されたとき、一時金として100万円を保障します。
※上皮内新生物(上皮内がん)は保障の対象となりません。
上皮内がん一時金の保障
待機期間満了日の翌日以後に、上皮内新生物(上皮内がん)に罹患したと診断確定されたとき、一時金として50万円を保障します。
※上皮内新生物(上皮内がん)には、大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路、乳管などの非浸潤ガンを含みます。
一定の条件を満たした方は、がん経験済でも追加負担なく、がん保障付団信に加入することができます。
※「ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則」および「ガン関連特約特別条件特約/悪性新生物等に関する特別条件特約」
- お引き受けできる場合があるがん
- 胃がん(腺がん)、甲状腺がん(乳頭がん・濾胞がん)、大腸がん(結腸がん・直腸がん)、精巣がん(セミノーマ・非セミノーマ)、前立腺がん(腺がん)、悪性黒色腫(メラノーマ)